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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1962-08-28 第41回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

これは従来ありました共同漁業ひび建養殖業、かき養殖とか第三種区画漁業たる貝類養殖をするというもののほかに新しく「そう類」、海草類の養殖でございますとか、いろいろ最近伸びております真珠母貝養殖業あるいは小割り式というような、網等で小規模の魚類養殖業でございますが、こういうものはむしろ団体管理漁業権になじむのじゃないか。

伊東正義

1950-11-24 第9回国会 衆議院 水産委員会 第1号

もちろん真珠貝養殖業は技術的に進歩の程度の差こそあれ、ひび建養殖業に該当する第一極の区画漁業であるが、真珠養殖業と異り、免許優先順位地元地区内に住所を有する漁民団体優先であり、これが漁民団体の円満なる育成に適切なる指導処置が講ぜられ、母貝の増産が意のごとく運ばれねばならぬと痛感する次第であります。

石原圓吉

1949-11-14 第6回国会 参議院 水産委員会 第5号

それから四の真珠業免許が「ひび」建養殖業、「かき養殖業と別個に適格性並び優先順位規定しておることの可否、これについては私は最も関係の深い「かき」の養殖と「のり」の養殖をやつておりますが、この適格性及び優先順位については、これは適正なことと存じまするが、ただこの漁業権の年限が五ヶ年ということが、これは資材とかその他いろいろの関係上、こういう短い期間では業者として腰を据えて安心して商売ができないというところから

堀江寅藏

1949-11-11 第6回国会 参議院 水産委員会 第4号

それから第三は「真珠養殖業についてひび建養殖業同様漁業協同組合又はその連合会漁場管理権を認め」ることにいたしたのでございます。政府原案といたしましては、それがなかつたのであります。「且つ、これに伴い真珠養殖業入漁権の目的に加え、又漁業協同組合又その連合会の有する真珠養殖業についてその組合員が各自漁業を営む権利を認めること。」としたのであります。

中野哲夫

1949-06-02 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第2号

区画漁業権讓渡により抵当権が消滅する場合)  第二十五條 ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三権区画漁業たる貝類養殖業内容とする区画業権について抵当権が設定されている場合において、これを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会讓渡するには、漁業権者は、抵当権者同意を得なければならない。  2 抵当権者は、正当な事由がなければ、前項同意を拒むことができない。  

松元威雄

1949-06-02 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第2号

それで第八條に当る場合には第三十條の貸付の禁止、これと抵触はしない、從つて貸付というのは第八條に列挙いたしました事業、つまり共同漁業権でありますとか、ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業、第三種区画漁業たる貝類養殖業内容とする区画漁業権、これについては貸付ではない、それ以外の場合定置漁業権の場合、或いは海におきましてやりまする魚類養殖業の場合には貸付である、そういうふうに区別いたしております

松元威雄

1949-06-01 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第1号

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第八章(先取特権)及び第九章(質権)の規定定置漁業権及び区画漁業権ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業内容とする区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するものを除く。第二十四條から第二十八條までにおいて同じ。)

松元威雄

1949-06-01 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第1号

第十八條 ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業内容とする区画漁業免許優先順位は、第十四條第二項の規定により適格性を有する者を第一順位とする。  2 前項規定する者が申請しない場合においては、前條並びに第十六條第六項、第七項、第九項、第十一項及び第十三項の規定を準用用する。

松元威雄

1949-05-30 第5回国会 参議院 水産委員会 第9号

「第二項、ひび建養殖業、かき養殖業、内水面(第六條第五項第五号の規定により主務大臣の指定する湖沼を除く。以下第二十五條までにおいて同じ。)における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業内容とする区画漁業免許については、地元地区(自然的及び社会経済的條件により、当該漁業漁場が属すると認められる地区をいう。以下同じ。)

松元威雄

1949-05-26 第5回国会 参議院 水産委員会 第8号

であるものは、定款の定めるところにより、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会の有する共同漁業権区画漁業権ひび建養殖業、かき養殖業、第六條第五項第五号の規定により主務大臣の指定する湖沼以外の内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業内容とするものに限る。)又は入漁権の範囲内において各自漁業を営む権利を有する。」

松元威雄

1949-05-09 第5回国会 衆議院 水産委員会 第10号

それからそのほかの漁業につきまして、たとえば区画漁業のうち、ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業または貝類養殖業内容とするものは、当初に説明いたしましたように、この漁業晦行使團体的規制というものが不可欠でございますので、これはみずから漁業を営む者に免許するという原則ではございますけれども、このものにつきましては、みずから組合が自営いたしませんでも、関係漁民の三分の二以上が組合員なつておりますような

藤田巖

1948-12-07 第4回国会 衆議院 水産委員会 第2号

なお区画漁業権の一部につきまして、たとえばひび建養殖業または貝類養殖業内容とするものについては、漁業権行使につきまして團体的規制が必要であります。ちようどこれは根つき漁業権と同じような考え方をすることが穏当でありますので、これはみずから経営をしなくても、関係漁民の三分の二以上を組合員にする漁業協同組合またはその連合会適格性を持たせるというふうになつておるわけであります。

藤田巖

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